疾患別免許更新可否基準

道路交通法に規定された「一定の症状を呈する病気等」に該当する疾患や障害をお持ちの方は、運転免許の取得や更新の際に医師の診断書の提出を求めらることがあり、その診断内容によって免許取得や更新の可否が判断されます。

一般的に、意識障害や四肢の麻痺、また精神疾患に対して医師による医学的評価が必要になってきます。意識障害や精神疾患は、様々な病気や障害によって発生するものであり、一概にこの病気が対象だと言えないものですが、警察庁の資料を参考にして、皆様にご紹介いたします。また、病名や障害の種類によって一律に決定するものではなく、病気や障害の程度によって個別に判断されます。

なお、重要なことはここに記載がない疾患や障害であっても、医師から運転を控えるように言われた方は、運転してはいけない事になっていますのでご注意ください。

医師はどう判断するのか?
主治医は患者の身体について医学的な観点から総合的に判断をします。特に脳に関係する疾患や障害の場合は、判断が難しく、同じ様な病気や障害の程度であっても、患者によって可否の判断が分かれることがあります。また、病気そのものだけではなく服薬や再発の可能性、病気や障害についての本人の自覚なども考慮されます。
診断書の作成は病院の任意で行われます。
免許の取得や更新で提出する診断書は、免許センターが用意した専用の診断書です。一般的に病院が発行する診断書とは異なりますので注意しましょう。また、免許センターへ提出する診断書の作成は病院の義務ではありません。診断を行わない方針の病院もたくさんあります。ご自身の通院、入院中の病院が免許センター提出用の診断書を書く意向を持っていない時には、その旨を免許センターへ伝えましょう。免許センター経由で病院を紹介してもらえます。
診断書の提出の有無を決めるのは免許センターです。
まずはご本人が診断書の提出の対象になるのかどうかを確認することがスタート地点です。同じ様な病気や障害だから全員が診断書の提出対象になるとは限りません。まずは地元の免許センターへ電話をして、対象になるかどうかを確認しましょう。